必須 約款 |
第1条(レンタル料金)レンタル料金は毎月指定期日までに支払う。1ヶ月単位とし、1ヶ月に満たない場合も日割り計算はしない。
第2条(遅延損害金)支払いを怠ったときに、支払期日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた損害金を支払うものとする。
第3条(引渡し)レンタル契約開始日に引渡し、契約終了日に返還する。
第4条(善管注意義務、禁止事項)善良な管理者の注意を持って使用管理し、譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分をしてはならない。
第5条(滅失、毀損)故意または過失により、滅失、盗難、損傷して利用不能となったときは、損害賠償金を支払わなければならない。その場合には、支払いがなされた時点で契約は終了する。
第6条(中途解約)レンタル期間から3ヵ月経過後、契約の解除を申し出ることができ、申出をした日の属する月の1ヶ月分相当の料金を支払うものとする。
第7条(契約解除)レンタル料金の支払いを怠る等、本規約に違反したときは返還し、損害を支払う。
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