必須 約款 |
第1条 デモ機使用期間は基本的に使用開始から1週間とする。
第2条 デモ機使用期間中に本体の故障により、使用できなくなった場合は速やかに正常品と取り換える。
第3条 デモ機使用期間終了後、速やかに返却する。
第4条 デモ機使用期間終了後、買い取り(1台 50,000円)或いはレンタル(1ヶ月 5,000円)契約に移行することができる。(税別)
第5条 故意または過失により、滅失、盗難、損傷して利用不能となったときは、1台につき50,000円(税別)で買い取りとなる。
第6条 譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分をしてはならない。
|